TEL. 050-6866-4480
〒981-0913 仙台市青葉区昭和町3-33-1307
秘密保持契約締結の必要性:コンサルティング契約前に
弊社では、コンサルティングサービスの提供に関する契約前に、コンサルティングサービスの取り扱う範囲が、コンサルティング企業と被コンサルティング企業の保有する知的財産等や営業情報、財務情報、個人情報という企業秘密に属する重要な情報であることから、厳格な保護対象と捉え、双方の信頼の維持・構築のために、まずコンサルティング企業と被コンサルティング企業との間で秘密保持契約(以下NDA)を締結致します。
※決算公告に関しては、財務情報が電磁的方法による公告開示された時点で、決算公告に関するNDAは発展的解消または、合意的に解消となります。その他の項目に関しては、NDAは引き続き継続するものとします。
※コンサルティング契約前の導入支援サービスにあたってのお客様環境の調査及び簡単なご相談に関しては、無料とさせて頂きます。それ以降のフェーズに関しては、合意形成されたNDAの下でお客様の環境にあった初期段階の詳細設計を含むご提案に関しては、別途コンサルティング費用のご負担をお願い致します。この段階でのお見積もりはあくまで目安であって、確約できるものではありません。またプロジェクトの内容によっては、お見積もりするにあたりもう一歩踏み込んだ要件定義、または、プロトタイプの開発が必要になる場合もあります。
NDAのひな形
NDAは、双方向のものを原則とします。プロジェクトの内容や重要度に応じて、原則的なNDA契約及びより柔軟で緩やかなNDA契約を合意の下で作成します。
NDA契約者
原則は、企業組織体の代表権を有する自然人としますが、予め合意と委任のもとコンサルティング企業と被コンサルティング企業の適切なレベルの担当者が契約者となります。ただし、企業等から特に要請があれば、部局長とすることは可能です。
NDAひな形(ドラフト版)
双方NDA契約書 本文は、ドラフトであり合意のもと改版修正するものとします。
知的財産の取扱い等
NDA締結下での作業中に、何らかの発明等が創出された場合は、当該NDAの規定により処理します。原則として、実態に応じて、コンサルティング企業と被コンサルティング企業の協議の上で決定することといたします。
NDA契約の見直し等
お客様と合意形成の上で作成したNDA契約書に関しても、法人組織の変更や経営環境の変化に応じて見直しを行う場合があります。その際は、コンサルティング企業と被コンサルティング企業の協議の上で決定することといたします。
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