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第1条 この規程は,法令及び条例その他別に定めがある場合を除き,株式会社アレステラインターナショナルトレーディング(以下、当社)に勤務する従業員の服務に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程でいう「従業員」とは,派遣、臨時及びパートタイム労働者を除く従業員をいう。
第3条 従業員は,法令その他の規則に定めるもののほか,この規程の定めるところにより会社全体への奉仕者として誠意を持って勤務し,かつ会社従業員である自己の使命を自覚し,その職責の遂行に努め誠実にして公正な職務の執行に務めなければならない。
第4条 新規採用従業員は,着任後直ち経営者に服務の宣誓を行うとともに,宣誓書を提出し,宣誓の趣旨を対して服務しなければならない。
2 新たに従業員になった者は,履歴書及び住所録に必要な事項を記入の上,速やかに経営者または職場上司に提出しなければならない。
3 従業員は,前項の履歴書等の記載事項(任命,給与等の発令事項を除く。)に異動を生じたときは,速やかに異動届を経営者または職場上司に提出しなければならない。
第5条 従業員の勤務時間等の割り振りについては,従業員の勤務時間,休暇等に関する規則及び会社管理に関する規則の定めるところにより,会社管理運営の必要に応じ経営者が別にこれを定める。
第6条 従業員は,出勤したときは直ちに出勤簿に押印しなければならない。
2 従業員は,諸会合の準備及び分掌事務を処理し,業務を終了した後,定められた時刻に退勤する。ただし,特別な事由の場合においてはこの限りでない。
3 従業員は,次に掲げる処理を終えた後,退勤するものとする。
一文書及び物品等を整理し,所定の場所に格納すること。
二担当箇所の戸締まり,消灯及び火気取締り等火災,盗難,その他非常事態防止のための 必要な措置をとり,充分にその責任を果たすこと。
第7条 従業員は,病気その他やむを得ない事由で所定の時刻に出勤できない場合は,始業前に職場上司に申し出なければならない。この場合,出勤後速やかに所定の手続きをとるものとする。又所定の時刻前に退勤する場合は退勤前に職場上司に申し出て所定の手続きをとるものとする。
2 従業員は,勤務時間中にやむを得ない事由で勤務場所を離れようとするときは,職場上司の承認を受けるなど,常に自己の所在を明らかにするよう心がけなければならない。
3 従業員は,休日及び勤務を要しない日等に職場内に出入しようとするときは,戸締まり,消灯その他火災,盗難等事故防止に万全の留意をしなければならない。
4 従業員は,社内文書、諸帳簿等を社外に持ち出そうとするときは,経営者及び職場上司の許可を得なければならない。
5 従業員は,出張,休暇,遅刻,早退によって職場業務を欠く場合は,業務に対する課題等を準備するなどの配慮をするものとする。
第8条 従業員は,年次有給休暇を行使しようとする場合は,予め経営者または職場上司に年次有給休暇届を提出しなければならない。
2 従業員は,年次有給休暇以外の有給休暇(私傷病休暇,特別休暇,介護休暇)を請求しようとする場合には,予め休暇願を提出して経営者または職場上司の承認を得なければならない。この場合,引き続き6日(週休日,休日又は代休日を除く。)を超える場合には,医師の診断書,その他勤務しない事由を明らかにする証明書類を添付しなければならない。
3 従業員は,私事旅行等により3日以上にわたり居住地を離れる場合においては,予め旅行等に行く旨を口頭で経営者または職場上司に報告する。
4 従業員は,職務に専念する義務の免除を受けようとする場合には,予め経営者または職場上司に願い出て承認を得なければならない。
第9条 従業員は,出張を命ぜられ当該業務を終了し、職場に復帰したときは,速やかにその出張業務概要を口頭で経営者または職場上司に報告する。
2 出張を命ぜられた従業員が職務上の必要又は天災その他止むを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは,速やかに電話等で経営者または職場上司の承認を得るとともに,職場に復帰後速やかに報告しなければならない。
第10条 従業員は,承認研修を行おうとするときは,所定の承認研修願に必要な事項を記入し,経営者の承認を得なければならない。
2 従業員は,前項による承認研修を終了したときは,速やかに承認研修報告書を経営者または職場上司に提出しなければならない。
第11条 従業員は,常に職務環境の整理に努めるとともに物品器具等の保全活用に心掛けなければならない。
2 従業員は,常に職務事項についての記録その他文書・諸帳簿の整理に努め,自分が不在のときでも,職務の運営又は処理に支障のない様に整備しておかなかればならない。
第14条 従業員は,転任,休職,退職の場合には,その分掌事務を整理し,速やかに後任者又は職場上司の指定する従業員にこれを引き継ぎ,その旨を経営者に報告しなければならない。
第15条 この規程に定めるもののほか,従業員の服務に関し必要な事項は経営者がこれを定める。
附則 この規程は平成28年4月1日から施行する。
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