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株式会社アレステラ・インターナショナル・トレーディングは海外ネットワーク関連製品、サーバ製品、エンタープライズ市場向けデバイスを専門とする輸入販売事業を展開する会社です。

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〒981-0913 仙台市青葉区昭和町3-33-1307

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企業行動規範Standard Business of Conduct

アレステラ企業行動規範

はじめに

株式会社アレステラ・インターナショナル・トレーディング(以下、弊社を言う)は、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(以下「HPE」という)社の登録販売店として、HPEパートナーに課せられる行動規範を遵守します。

HPEパートナー企業行動規範

Ⅰ.はじめに

ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(以下「HPE」という)は、HPE パートナーとの協業において、顧客と製品に対する情熱とともに、個人を尊重し、妥協なき誠実さの下にビジネスを行います。本パートナー行動規範においてHPE 製品とは、HPEのハードウェアおよびソフトウェア、サプライ品、その他の製品ならびにサービスを含みます。
上記の目的を達成するため、HPE は、HPE パートナーに最高水準の企業倫理を継続的に実践することを求めます。また、HPE は、HPE パートナーが、米国の海外腐敗行為防止法 (Foreign Corrupt Practices Act、FCPA) (注1)、英国の贈収賄防止法 (Bribery Act)、およびHPE パートナーがビジネスを行う国の不正行為防止に関する法令、またはその他の理由でHPE パートナーに適用される類似の不正行為防止に関する法令など、HPE の活動に影響するあらゆる国の法令を含め、HPE パートナーに関連するすべての法令に精通し、遵守するとともに、HPE パートナーに関連する法令の変更にも適時対応することを求めます。
さらに、HPE パートナーには次の事項が求められます。

  1. (1) 違法行為を発見・防止する効果的な業務管理を行う。
  2. (2) 米国の海外腐敗行為防止法を含む、適用されるすべての不正行為防止に関する法令とHPE パートナーやHPE パートナーのビジネスに関連するその他の法令すべてを遵守する契約条件に合意する。
  3. (3) HPE パートナーがHPE パートナーに関連するこれらの法令を遵守していることを確認するための監査権限をHPE に付与する。
  4. (4) HPE パートナーの従業員または代理人が、本パートナー行動規範または適用される法令に違反しあるいはその可能性がある場合、およびHPE の従業員または代理人が、HPE の業務上の行動指針(Standard Business of Conduct、SBC)や本パートナー行動規範、適用される法令に違反しあるいはその可能性がある場合、HPE に事前に報告する。
  5. (5) HPE の要求に応じて、HPE パートナーに関連する法令への遵守を示す証明書をHPE に提出し、関連するすべてのHPE のトレーニングおよびデューデリジェンスを完了する。

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国や地域によって、法的・文化的な環境に違いはありますが、HPE パートナーは本パートナー行動規範に記載の法的・倫理的原則に従わなければなりません。本パートナー行動規範は、HPE パートナー、並びにその従業員、派遣社員、エージェント、業務委託先および再委託先に適用されます。「HPE パートナー」とは、販売特約店、OEMパートナー、販売店、エージェント、その他HPE 製品の再販契約をHPE と締結している法人、ならびに直接間接を問わず、HPE の顧客とのビジネスをサポートするサービスを提供する法人を指します。本パートナー行動規範に違反した場合、HPE との契約違反とみなされ、HPE との取引が終了することがあります。

Ⅱ.法令遵守

1.独占禁止法

HPE パートナーは、HPE パートナーとしてのビジネスに関連する公正な取引および競争に関する法令を遵守しなければなりません。この法令遵守に加え、HPE パートナーは(a)価格、(b)価格に影響を及ぼす事項、(c)生産量、(d)在庫量、(e)入札、(f)販売区域・製品・顧客・サプライヤーの割り当てに関して、競合他社と意見交換したり、形式を問わず契約を締結することはできません。 こうした行為が違法である国や地域では、HPE パートナーは、他の再販業者が製品の再販売価格を自由に設定する権利を妨げたり、再販業者が製品を販売する権利を制限したり、契約上で他の製品の抱き合わせ販売を条件付けたりすることはできません。 HPE パートナーは、HPE 製品と競合する製品の製造者または販売者に関する情報を、合法的な手段によって入手しなければなりません。

2.不正行為防止法

贈収賄の絶対的禁止
HPE は、HPE パートナーがすべてのビジネスの場において誠実さに関する最高水準の基準を維持することを期待します。HPE は、いかなる方法であれ、贈賄、汚職、恐喝、賄賂および横領を禁止し、容認しない方針を採っています。すべてのHPE パートナーは、ビジネスを獲得又は維持するため、誰かにビジネスを割り当てるため、または不適切なビジネス上の利益を得るために、直接的に又は第三者を介して間接的に、価値あるものを供与することを約束し、申し込み、容認、授受することは絶対的に禁じられています。
この方針において、価値あるものには、これらの価値の認識がなくとも贈り物、便宜、エンターテイメント、食事を含み、またこれらに限定されません。HPE パートナーは、米国の海外腐敗行為防止法や英国贈収賄防止法 (総称して「汚職防止法」という。) を含み、これに限定されない、適用されるすべての汚職防止法を遵守しなければなりません。


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汚職防止法に加え、政府職員および/又は営利団体に対する贈賄や接待に関して適用される地域の法律又は規則が存在する場合があります。例えば、米国およびその他のいくつかの国では、連邦、州、または地方公務員への贈賄、接待はその意図にかかわらず固く禁止されています。HPE パートナーとして、貴社は、政府職員との関係を統制する適用される全ての法律を遵守しなければなりません。疑惑を回避するため、HPE パートナーは、たとえFCPA や地域の法律で認められていても、政府の日常業務を促進するためのいわゆる「ファシリテーションペイメント」およびそれに類する支払いに関して、約束、申し込み、承認、提供、容認を行ってはなりません。またHPE は、便宜を図ってもらうなどの不適切な目的のために、HPE パートナー、その代理人や従業員が、HPE の従業員に対して金銭や金銭以外の贈答品、リベート、接待を申し込みまたは提供することを禁止しています。同様に、HPE の従業員もそのような事項を要求することを禁じています。これらの禁止事項は、同時にHPE パートナーの従業員や代理人、およびHPE 従業員の家族にも適用されます。

会計帳簿
HPE パートナーは、HPE 製品の販売に関する記録、HPE 関連業務に関するすべての取引と他の支出について、完全かつ正確な記録を維持することを要求されます。HPE パートナーは、不正または虚偽の会計処理を行うことを明確に禁じられています。これには、「不正資金」や同様の不適切な会計処理が含まれますが、これに限定されません。 このような慣行は、汚職防止法を含めて、適用される法律に違反する可能性があります。HPEの従業員およびHPE パートナーは、誤解を招く又は不正確な文書の作成又はHPE 関連事業に関連する如何なる議事録の改ざんにも従事してはなりません。HPE パートナーは、HPE の従業員による資金用途の虚偽など、誤解を招き、不正確又は虚偽の文書の作成を求める如何なる要求をも拒否しなければなりません。非倫理的行為に従事するHPE の従業員によるいかなる要求もこの行動規範の末尾において指定された方法のいずれかによってHPE に報告されることが望まれます。

HPE パートナーに関与する第三者
HPE 関連業務に関して、贈収賄、リベート、不正な金銭の授受、その他汚職防止法に抵触する可能性のある行為を行う第三者またはそういった行為の疑いがある第三者をHPE パートナーは雇用しまたは契約してはなりません。 HPE パートナーは、HPE 関連業務で関与するあらゆる第三者が確実に汚職防止法を遵守するように、リスクに基づいたこれら第三者への適切な対応に努めることにより、この必要条件を満たすことができます。
全ての従業員、および現在又は将来的にHPE 関連業務においてHPE パートナーと関与する全ての代理業者、代理人、再委託先、その他の業者は本行動規範に記載されている内容と同等に厳格な倫理およびコンプライアンス基準を遵守することに合意しなければなりません。


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3.官公庁との取引

上述したように、汚職防止法、およびあらゆる形態の贈収賄と不正な金銭の授受の禁止に加えて、政府関連の販売、職員、団体、手段について特定の制限が加わります。HPEパートナーは、政府機関への販売に関するすべての法律と規則に精通し従わなければならない。


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4.国際取引法

HPE パートナーは、米国政府が課している、または承認している経済制裁および禁輸措置について精通し、HPE パートナーとしてビジネスをする際にはそれらに従わなければなりません。
さらに、HPE パートナーは、米国マネーロンダリング防止法、輸出入に関する法令、関税および租税に関する法令など、米国および適用されるその他の国や地域のすべての関連する法令に精通し、遵守しなければなりません。

5.知的財産法

HPE パートナーは、HPE の商標およびその他の知的財産権を侵害してはなりません。また、HPE パートナーは、HPE パートナーとしてのビジネスに関連して、第三者の知的財産権を侵害することを禁止されています。具体的には、HPE パートナーは、偽造されたHPE 製品またはHPE の知的財産権 (HPE の商標を含む) を侵害している第三者の製品の製造、流通、保管、または販売に携わってはなりません。 HPE による自己調査、HPEの代理人または公的捜査機関等によって収集した情報に基づきHPE が本項の侵害であると判断した場合は、重大な契約違反にあたるものとし、HPE とのパートナー契約にある通り、HPE は、HPE パートナーに対し、HPE のチャネルプログラムから外すこと、当該プログラムに基づき与えられた特典をなくすこと、および割引率を変えることができるものとします。

6.環境法

HPE パートナーは、環境に対する責任を持ったビジネスを行い、HPE パートナーとしてビジネスを行うにあたり、関連するすべての環境関連の法令および基準を遵守しなければなりません。

7.人権、労働法、公正な労働慣行

HPE パートナーは、HPE パートナーに関連する安全衛生に関する法令、障害者の権利を守る法令、労働法、および公正な労働慣行を遵守しなければなりません。特に、現地の最低賃金と最長労働時間の基準を遵守すること、および強制労働、囚人労働、拘束労働、年季契約労働の利用を行わないことを求めます。
強制労働または囚人労働とは、裁判所の判決によって労働者が無償で労働することを指します。年季契約労働とは、雇用者が労働者の自由で自主的な退職を禁止することを指します。拘束労働とは、労働者の負債(労働者自身の負債でない場合があります)の返済
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の引き換えとして労働者の労働が提供されることを指します。その他の強制労働には、労働契約により労働者の退職について合理的でない、法的または事実上の制限が加えられることなども含まれます。
児童労働は禁止されています。「児童」とは、年齢15歳(またはその国の法律で許容される場合は14歳)未満、義務教育修了年齢未満、またはその国の最低就業年齢未満のいずれか最も高い年齢未満の者を指します。すべての法令を遵守した合法的な職場実習プログラムである場合はこの限りではありません。18歳未満の労働者は、危険を伴う作業に従事できません。また、教育上の必要性を配慮して夜間作業は禁止される場合があります。

最後に、HPE パートナーは、人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性同一性および表現、民族、宗教、障害、組合加入、配偶者の有無、政治的所属による差別をしてはなりません。

8. プライバシーとデータ保護法律

HPE のパートナーはすべてのプライバシーとデータ保護法律に従わなければなりません。これらの法律は国家、連邦、州の法律および地元の産業部門の特定の法律または規則を含むがこれに限らない。また、HPE のパートナーは業務を行うとき、HPE パートナーのプライバシーとデータ保護の付録に記載された特定の要件に従わなければなりません。

Ⅲ.誠実で公正なマーケティングおよび販売活動の徹底と契約の遵守

1.マーケティングおよび販売活動

HPE パートナーのマーケティングと販売活動は、既存顧客と見込み顧客との誠実で公正な取引に対する確約が反映されたものでなければなりません。HPE パートナーは、誤解を招くあるいは不当な活動を行ってはなりません。

2.広告基準

HPE パートナーが、HPE の書面による事前承諾もしくは契約等の締結をもって、HPE、その名称、ロゴ、またはサービスを引用しまたは含む広告、マーケティング、または販売促進活動に従事する場合、広告、マーケティング、販売促進活動で使用する資料はすべての法令に従い、事実に基づきかつ正確でなければなりません。広告、マーケティング、または販売促進活動で使用する資料は虚偽、誤解を与える、または誤解を与えやすいものであってはなりません。また、広告、マーケティング、販売促進活動で使用する資料内のすべての記載は、根拠となる適切な文書による裏付けが必要です。HPE パートナーのすべての広告は、広告内容に関する条件および制限を明確に開示しなければなりません。


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HPE パートナーは、製品やサービス、価格を不正確に伝えたり、競合他社の製品やサービス、価格に対し、公正を欠いたり、誤解を与えたり、不正確であったり、虚偽の主張や比較を行ったりしてはなりません。

3.利益相反

HPE パートナーは、顧客の購入する製品またはサービスに関して中立的な助言を当該顧客に提供しなければならないという自己の義務とHPE パートナーとしての利益との間に利益相反をもたらすような事業活動を行ってはなりません。利益相反が現実に発生しているか、将来その可能性が生じるか、あるいはそのような印象を与えるに留まるかにかかわらず、利益相反を回避するため、HPE パートナーは、顧客が購入する製品またはサービスに関して中立的な助言を顧客に提供しなければならないという自己の義務がある場合、エージェントとして活動を行ったり、HPE からエージェントとしての手数料や費用またはその他の報酬を受け取ったりしてはなりません。HPE パートナーは、利益相反が発生している、またはその可能性が存在すると確信する場合、その内容をHPE に報告する必要があります。

HPE の従業員は、HPE の業務上の行動指針(Standard Business of Conduct、SBC)を遵守することを求められます。HPE パートナーの選定は、そのサービスの質やビジネスに対する誠実さに基づき行なわれます。HPE は、HPE の従業員に対しても、高水準の倫理基準を実践することを求めており、不適切な利益または利益相反という印象を与えるに留まるものでさえも、そのような要素を含む事業活動に携わることを避けるようHPEの従業員に求めています。

Ⅳ.コンプライアンスとリスク管理

1.業務管理

HPE パートナーは、その従業員と取引先による違法行為を防止・発見できる効果的な業務管理を行い又は必要に応じて確立しなければなりません。参考までに、効果的な業務管理プログラムには、少なくとも次の要素が必要です。
  1. (6) 現在のリスク環境を考慮した業務管理の調整を行うための定期的なリスク評価
  2. (7) 倫理、汚職、環境、労働安全衛生、商行為、労働を含む法律及び倫理に関するコンプライアンスプログラムに対する高水準な取り組み
  3. (8) 明確化された行動規範と上記に対処する上でのコンプライアンス手順の採用
    (行動規範のモデとして電子機器業界行動規範 (EICC) (注2) を推奨)
  4. (9) 法令及び倫理に関するコンプライアンスプログラムの導入と監督について責任を負う担当者の指名と適切なリソース
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  5. (10) 法律および倫理に関するコンプライアンスプログラムとHPE パートナーの指針および手順に対するトレーニングと継続的アドバイス
  6. (11) 法律および倫理に関するコンプライアンスについての奨励策と懲戒処分の適用
  7. (12) リスクに基づいた第三者への適切な対応手順
  8. (13) もし法律で禁止されていないなら、極秘で取り扱うことも含めて、従業員が報復の心配なく違法行為を報告できたり、指導を求めることができたりするための、明示的に周知された仕組み

2.HPE パートナーにおけるコンプライアンスの調査

HPE パートナーは、適用される法令および契約上の義務に反しない限り、HPE による本パートナー行動規範の違反に関する調査、またはHPE の従業員によるHPE の業務上の行動指針(Standard Business of Conduct、SBC)の違反に関する調査(HPE パートナーのビジネスやHPE パートナーに関連する法令に関する場合に限る)に合理的な範囲で協力するものとします。また、HPE パートナーは、HPE パートナーによる本パートナー行動規範およびHPE 製品の販売および流通に適用される法令の遵守に関連するすべての文書の閲覧を合理的な範囲でHPE に許可するものとします

■ (注1) 米国の海外腐敗行為防止法(the Foreign Corrupt Practices Act, FCPA)では、非裁量的な一般行政サービスや事務サービスの迅速化を目的に外国の公務員に対して少額の金銭(チップ)または贈答品を提供する行為を「small facilitation payments」または「facilitating payments」と呼んで、現地の法律に違反しない限りは合法としています。この種の公務員への「心付け」は国によっては慣習化しているため、贈賄(bribery)のような不正な利益の提供とは区別されていますが、HPE では「円滑化のための支払い」も認めていません。

■ (注2) EICC(Electronics Industry Code of Conduct)は、2004 年にHewlett-Packard、IBM、Dell など米国エレクトロニクスメーカーが共同で、サプライチェーンにおける適切な労働環境の維持と地球環境への配慮を目的に制定したものです。それまで、この種の行動規範は各社個別に作成しており、複数企業と取引をする際には異なる基準の規範を守る必要があり、さまざまな矛盾が生じていましたが、電子産業すべてが単一の、グローバルな行動規定に従うことで、効率性、生産性を高め、遵守することも容易になるとの考えによるものです。

附則

第1条(適用開始)

この行動規範は、平成28年6月1日から適用されます。

改版改訂履歴

アレステラ企業行動規範 第1.0版 2016/06/1 初版作成発行

アレステラ企業行動規範 第1.0版 






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